【練馬区区民部国保年金課】国民健康保険における第三者行為に係る診療報酬請求明細書等の特記事項欄への記載等について

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会員各位

平素より大変お世話になっております。
練馬区区民部国保年金課こくほ給付係より、会員の皆様へご案内がございました。

 


 

被保険者が交通事故や傷害などの第三者による行為が原因で治療を受けた場合、その医療費は相手方が過失割合に応じて負担することになります。
しかしながら、相手方からの賠償が遅れる等の場合は国民健康保険法第64条第1 項に基づき、保険者である練馬区は被保険者が相手方の第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第三者に保険給付費を請求しています。
これまで、第三者行為による傷病の際には厚生労働省保険局事務連絡に基づき、診療報酬明細書等(レセプト)の特記事項欄への「10.第三」の記載等についてご協力をお願いしてきました。
練馬区が第三者行為による事案を把握するためには、レセプトへの本記載が非常に重要となります。そこで、改めて貴会所属の薬局への周知をお願い申し上げます。
また、第三者行為による傷病のため受診した被保険者は、練馬区へ傷病届を提出しなければならないとされています。その旨のご案内につきましても可能な限りのご協力をお願いいたします。

なお、公益社団法人東京都薬剤師会には、東京都福祉保健局より別紙のとおり依頼しております。薬局窓口にて第三者行為またはその疑いのある傷病で来院された患者様への対応について不明点や疑問点がありましたら、下記担当までお問い合わせいただけましたら幸いです。

練馬区区民部国保年金課こくほ給付係
担当:内田・沢田
TEL 03-5984-4553

 


 

とのことです。
主に病院に関係する事項で、直接的には薬局のレセプトに関与するところではございませんが、もし窓口でそれらしい患者への対応だった場合や、質問等を受けた場合は、国保年金課などへお問い合わせいただければと存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

練馬区薬剤師会 事務局

 

練馬区薬剤師会 第三者行為に係る依頼文

 

別紙4 厚生労働省(事務連絡)

 

01 【事務連絡(R5.6.27付)】第三者行為求償事務における取組支援について

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