医療DX推進体制整備加算の施設基準の届出直しについて

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会員各位

平素より大変お世話になっております。
先日3月21日にもご案内しておりますが、表題の件について再度ご案内致します。
(先日案内の文面では纏めた都薬からの事務連絡とされ、題目も「4 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」となっており、医療DX関連の話と分かりにくかったため、再伝達致します。

システムを導入済みの場合は問題ないと思いますが、経過措置で導入予定としていて、現在導入している場合は届出が必要となり、3月31日までに導入していない場合は辞退届を出す。
など対応が必要になりますので、詳細は添付をご参照ください。
この件について記載された「疑義解釈その1」も添付致します。

何卒よろしくお願い申し上げます。

練馬区薬剤師会 事務局

 

4 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

 

報13_取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)

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